レンタカー事業許可申請を行う際に、下記のいずれかに該当する場合は整備管理者(自動車整備士等の資格要件あり)の選任が必要となりますが、該当しない場合は整備責任者(資格要件なし)を配置する必要があります。
- 車両総重量8t未満の乗用・トラック等を 10台以上使用する場合
- 乗車定員11人以上のバスを 1台以上使用する場合
- 車両総重量8t以上 の大型トラック等を5台以上使用する場合
整備管理者の資格要件
整備管理者の資格要件は下記のいずれかになります。
- 整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者
- 3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者
- その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者
レンタカー業許可申請、変更を代行
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