自動車を有償で貸し渡す事業(レンタカー事業)を行うことであり、道路運送法第80条第1項に定めるところにより国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(道路運送法第80条)

※借受人が自動車の使用者として登録(軽自動車の場合は届出)され、貸渡人が自動車の所有者として登録(軽自動車の場合は届出)される自家用自動車有償貸渡許可(リース事業)は、平成18年10月1日に規制が撤廃され、許可の取得が不要となりました。

なお、許可の更新は必要ありませんが、変更事項が発生した場合は届出が必要です。




貸し渡すことができる車両


レンタカーとして貸し渡すことができる車両は以下のとおりとなっており、車両台数は1台からでも申請可能となっています。

  • 自家用乗用車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
  • 自家用トラック
  • 特殊用途自動車
  • 二輪車(126cc以上)



レンタカー事業許可の条件


許可は、次の例により条件を付することとなっています。

(1)次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長(以下、単に「運輸支局長」という。)に届け出なければならない。

  • 貸渡人の氏名又は名称及び住所
  • 法人の役員
  • 貸渡料金及び貸渡約款
  • 貸渡しの廃止


(2)貸渡自動車の増車若しくは代替(配置事務所別車種別の車両数の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)又は事務所の名称若しくは所在地の変更をしようとする者は、あらかじめ、当該貸渡自動車の車種別の数、配置事務所等又は変更後の事務所の名称若しくは所在地を当該車両の配置事務所又は当該事務所の所在地を管轄する運輸支局長に主たる事務所に係る許可証の写し(当該運輸支局長の許可を受けている場合を除く。)を添えて、届け出なければならない。なお、貸渡自動車の車種は以下の車種区分によることとする。

  • 自家用乗用車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
  • 自家用トラック
  • 特種用途自動車
  • 二輪車


(3)自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車の貸渡しを行ってはならない。


(4)自家用マイクロバス(乗車定員が29人以下であり、かつ車両長が7m以下の車両に限る。)の貸渡しを行う場合は、4.の要件を満たさなければならない。


(5)レンタカー型カーシェアリング(道路運送法第80条第2項の許可を受け、会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをいう。以下同じ。)を環境に配慮した車両を使用して行おうとする場合は、あらかじめ、当該貸渡自動車の配置事務所の所在地を主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならない。この場合において、対象となる貸渡自動車等は以下のとおりとする。

① 想定される車両

  • 天然ガス自動車(CNG自動車)
  • 電気自動車
  • ハイブリッド車
  • メタノール自動車
  • 低燃費かつ低排出認定車
  • アイドリング・ストップ車


② ①に例示する車両を使用しない場合においては、アイドリングストップの励行等エコドライブについて会員に研修・啓蒙を行う計画を作成・実施すること。


(6)「レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について」(平成16年3月16日付け国自旅第234号)により運転者に係る情報提供を行うほか、貸渡しに附随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む。)を行ってはならず、その旨を事務所において公衆の見やすいように掲示しなければならない。


(7)自動車の貸渡しのため、自己の名義を他人に利用させてはならない。


(8)貸渡料金及び貸渡約款は、事務所において公衆の見やすいように掲示しなければならない。


(9)貸渡自動車がその配置事務所に存するか、それ以外の事務所に一時的に存するかにかかわらず、当該配置事務所において貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し適確な管理を実施しなければならない。なお、(5)のレンタカー型カーシェアリングを行う場合であって、IT等の活用により車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況を適確に把握することが可能であると認められるときはこの限りでない。


(10)別記1の事項を記載する貸渡簿を備え、貸渡しの状況を的確に記録するとともに、少なくとも2年間以上保存しなければならない。


(11)レンタカー型カーシェアリングの場合を除き、借受人には、別記2の事項を記載した貸渡証を交付し、貸渡自動車の運転者にこれを携行するように指示しなければならない。


(12)前年の4月1日から3月31日までの期間に係る様式1の「貸渡実績報告書」並びに前年度の6月30日、9月30日、12月31日及び3月31日における「事務所別車種別配置車両数一覧表」を毎年5月31日までに主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あて提出しなければならない。


(13)貸渡人が道路運送法、貨物自動車運送事業法及び道路運送車両法並びに本条件に違反したときは、貸渡自動車の貸渡しを停止させ、又は許可を取り消すことがある。









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