レンタカー許可の基準

レンタカー許可の許可基準は以下の通りとなっています。


①申請者及びその役員が、次の欠格事由に該当しないこと。

  • 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。
  • 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。
  • 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき。
  • 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき。


②申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。


③貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。 法定上は最低限以下の損害保険に加入している必要があります。

  • 対人保険 1人当り 8,000万円以上
  • 対物保険 1件当り 200万円以上
  • 搭乗者保険 1人当り 500万円以上









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