以下のいずれかに該当する場合は運輸支局へ変更等届出書が必要となります
- 貸渡人の氏名又は名称及び住所、(法人の場合)役員の変更
- 事務所の名称・所在地、事務所の新設・廃止
- 貸渡料金
- 貸渡約款
- 使用車両の増車
- 車両の代替(代替の場合は配置事務所別車種別の車両数の変更を伴うもの)また、事業を廃止する場合は廃止届を提出する必要があります
貸渡実績報告書-毎年の届出
レンタカー業許可を取得した後は、毎年貸渡実績報告書を5月31日までに主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あてに提出義務があります。
レンタカー業許可申請、変更を代行
お気軽にご相談ください
下記の様な場合に当事務所をご利用ください
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
税理士、行政書士、社会保険労務士からの推薦
行政書士、社会保険労務士の守秘義務
行政書士・社会保険労務士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士・社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士+社労士、1つの事務所で手続き
レンタカー業許可申請のお申し込み
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御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
行政書士、社会保険労務士へのご相談
申請・変更に関するご相談承っております。
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レンタカー業許可申請の対応地域のご案内
対面してのレンタカー業許可申請業務は札幌市、近郊に対応。当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。
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